た 短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)とは|不動産用語改正前の民法395条に定められていた短期賃貸借保護制度が法改正により廃止されたこと。その代わりとして、建物明渡猶予制度が創設されている。1.短期賃貸借保護制度とは抵当権が設定された不動産において 2026.04.13 た不動産
た 短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)とは|不動産用語短期賃貸借保護制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期(建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の所有権が買受人 2026.04.13 た不動産
た 短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)とは|不動産用語賃貸借契約のうち、その期間が限定されているものをいう。被保佐人もしくは被補助人(いずれも精神上の障害により事理弁識の能力が不十分(「被保佐人」は著しく不十分)であるとして家庭裁判所の審判を受けた者、「準禁治産者」を参照)である 2026.04.13 た不動産
た 短期取得時効(たんきしゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは 短期取得時効(たんきしゅとくじこう)とは|不動産用語所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(民法第162条)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10 2026.04.12 た不動産
た 他人物売買(たにんぶつばいばい)(民法その他法律関連用語)とは 他人物売買(たにんぶつばいばい)とは|不動産用語他人の物を売買すること。民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしている。本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、そのような売買契約の効力を無効とするという考え方もあり得る。しかしわが国の民法では、他 2026.04.12 た不動産
た 他人効(たにんこう)(民法その他法律関連用語)とは 他人効(たにんこう)とは|不動産用語代理の本質は、他人の行為の効果が本人に帰属するということである(これを他人効という)。この他人効が成立する理論的根拠については、顕名説と代理権説が対立している。1.顕名説代理が成立するのは、代理人が顕名を行なうからであるという考え方。顕名は 2026.04.11 た不動産
た 建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは 建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた基本法。略して「区分所有法」又は「マンション法」と呼ばれることもある。区分所有権・専有部分・共用部分・敷地利用 2026.04.10 た不動産
た 建物譲渡特約付き借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 建物譲渡特約付き借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権である。1.設定から30年以上を経過した日に、借地上 2026.04.09 た不動産
た 建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)(民法その他法律関連用語)とは 建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)とは|不動産用語地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な 2026.04.09 た不動産
た 建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)(民法その他法律関連用語)とは 建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)とは|不動産用語抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のこと。民法の改正により、2004(平成 2026.04.09 た不動産