た 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(民法その他法律関連用語)とは 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、昭和37年に施行された法律。なお、この規制は、宅地造 2026.04.01 た不動産
た 代理人(だいりにん)(民法その他法律関連用語)とは 代理人(だいりにん)とは|不動産用語代理をすることができる地位にある人。つまり、代理権を有し、本人に代わって意思表示をしたり受けたりする権限をもつ者のことである。法定代理人と任意代理人の2種がある。代理人は、自ら意思を決定して表示するものであるから、単に本人の意思表示を伝達又 2026.03.30 た不動産
た 代理行為の瑕疵(だいりこういのかし)(民法その他法律関連用語)とは 代理行為の瑕疵(だいりこういのかし)とは|不動産用語代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵のある意思表示などの欠陥が存在することをいう。瑕疵とは「きず」という意味である。例えば、代理人が冗談で取引をすると意思表示をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺(この場合には心裡 2026.03.30 た不動産
た 代理権消滅後の表見代理(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは 代理権消滅後の表見代理(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護すると 2026.03.30 た不動産
た 代理権授与表示による表見代理(だいりけんじゅよひょうじによるひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは 代理権授与表示による表見代理(だいりけんじゅよひょうじによるひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方 2026.03.29 た不動産
た 代理権授与行為(だいりけんじゅよこうい)(民法その他法律関連用語)とは 代理権授与行為(だいりけんじゅよこうい)とは|不動産用語任意代理において、代理権が発生する根拠となる本人と代理人との合意のこと。実際上は、委任契約・請負契約・雇用契約などを締結する際に、その契約と同時に、代理権授与行為がなされるのが一般的である。https://kabu- 2026.03.29 た不動産
た 代理契約(宅地建物取引業法における~)(だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(民法その他法律関連用語)とは 代理契約(宅地建物取引業法における~)(だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて 2026.03.29 た不動産
た 代理(民法における)(だいり(みんぽうにおける))(民法その他法律関連用語)とは 代理(民法における)(だいり(みんぽうにおける))とは|不動産用語代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。代理の本質は、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することで 2026.03.29 た不動産
た 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)(民法その他法律関連用語)とは 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)とは|不動産用語代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約 2026.03.28 た不動産
た 代物請求(だいぶつせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 代物請求(だいぶつせいきゅう)とは|不動産用語給付を受けた目的物が契約不適合である場合に、それに代わるものの給付を請求すること。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができるが、代物請求はその方 2026.03.28 た不動産