し 住宅手当(離職者に対する~)(じゅうたくてあて(りしょくしゃにたいする~))(民法その他法律関連用語)とは 住宅手当(離職者に対する~)(じゅうたくてあて(りしょくしゃにたいする~))とは|不動産用語住宅を喪失または喪失する恐れのある離職者であって、就労意欲のある者に対し、賃貸住宅の家賃を給付する制度をいう。支給の対象となるのは、1.離職し、離職前に生計維持者であったこと2.ハロー 2026.02.03 し不動産
し 住宅セーフティネット(じゅうたくせーふてぃねっと)(民法その他法律関連用語)とは 住宅セーフティネット(じゅうたくせーふてぃねっと)とは|不動産用語住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、1.公的賃貸住宅の 2026.02.03 し不動産
し 住宅宿泊事業(じゅうたくしゅくはくじぎょう)(民法その他法律関連用語)とは 住宅宿泊事業(じゅうたくしゅくはくじぎょう)とは|不動産用語民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。有償で人を宿泊させる事業は、原則として旅館業法による許可が必要であるが、住宅に人を宿泊させる事業(民泊営業)で一定の条件を 2026.02.01 し不動産
し 住宅宿泊管理業者(じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 住宅宿泊管理業者(じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ)とは|不動産用語住宅宿泊事業のために必要な一定の管理業務を委託を受けて実施する事業者。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。住宅宿泊管理業として実施すべきとされている業務は、住宅の維持保全および宿泊者の退室後の状況確認等 2026.02.01 し不動産
し 住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)(民法その他法律関連用語)とは 住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは|不動産用語特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の略称https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/235.html 2026.01.31 し不動産
し 住宅瑕疵担保責任保険法人(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 住宅瑕疵担保責任保険法人(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん)とは|不動産用語特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律17条1項の規定に基づき国土交通大臣から指定された法人のこと。 住宅瑕疵担保責任保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする(同法19条)。 1. 2026.01.31 し不動産
し 住宅瑕疵担保責任(じゅうたくかしたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 住宅瑕疵担保責任(じゅうたくかしたんぽせきにん)とは|不動産用語新築住宅に瑕疵があった場合に、売り主または工事請負人が負うべき契約不適合責任(瑕疵担保責任)。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められている。同法は、「瑕疵」を、種類または品質に関して契 2026.01.31 し不動産
し 重大な不履行(契約の)(じゅうだいなふりこう(けいやくの))(民法その他法律関連用語)とは 重大な不履行(契約の)(じゅうだいなふりこう(けいやくの))とは|不動産用語債務の履行について合理的な期待を持てない状態にあることをいう。このような場合には、債務者に故意・過失がない場合にも契約解除を認めるべきであるという私法上の考え方がある。伝統的に、債務不履行による契約解 2026.01.30 し不動産
し 修繕義務(しゅうぜんぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 修繕義務(しゅうぜんぎむ)とは|不動産用語建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借り主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。これが修繕義務である。ただし、この民法の定めは任意規定であるので、実際の建 2026.01.30 し不動産
し 住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう)(民法その他法律関連用語)とは 住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう)とは|不動産用語住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を 2026.01.29 し不動産