け 権利の濫用(けんりのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは 権利の濫用(けんりのらんよう)とは|不動産用語私法上の概念で、一見権利の行使とみられるが、具体的な情況や実際の結果に照らしてそれを認めることができないと判断されることをいう。民法には、「権利の濫用はこれを許さない」という規定がある。権利の濫用であるかどうかは具体的に判断するほ 2025.12.04 け不動産
け 権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)(民法その他法律関連用語)とは 権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)とは|不動産用語法律の規定によらないで設立される団体をいう。法人は法律の規定に従って設立される必要があるとされているため、権利能力なき社団は法人格を有しない。法人には、大きく分けて、1.一般社団法人、一般財団法人等(一般社団法人 2025.12.04 け不動産
け 権利能力(けんりのうりょく)(民法その他法律関連用語)とは 権利能力(けんりのうりょく)とは|不動産用語私法上の権利義務の帰属主体となることができる資格をいう。 人間(自然人)は出生により権利能力を有することとなる(民法3条)。胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続(民法886条)・遺贈(同法965条)・ 2025.12.04 け不動産
け 権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語売買した権利の一部が他人に属する場合に、その権利を取得して買い主に移転する売り主の義務をいう。契約不適合責任に基づく義務である。たとえ 2025.12.04 け不動産
け 権利質(けんりしち)(民法その他法律関連用語)とは 権利質(けんりしち)とは|不動産用語財産権に設定された質権。質権は原則として動産・不動産に設定されるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、これが「権利質」である。権利質についての民法の適用は、動産・不動産に設定された質権の規定が準用される。https://ka 2025.12.03 け不動産
け 顕名(けんめい)(民法その他法律関連用語)とは 顕名(けんめい)とは|不動産用語代理人が「本人のために代理行為を行なう」ことを示すことを顕名という。例えば、契約を締結する場合に「Aの代理人であるB」として署名することが顕名に該当する。顕名とは「名をあらわす」という意味である。代理の本質については顕名説と代理権説が対立してい 2025.12.02 け不動産
け 限定承認(げんていしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 限定承認(げんていしょうにん)とは|不動産用語相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続を承認することをいう。相続財産を限度に被相続人の債務を弁済した後、その財産に余りがあればそれを相続できる。限定承認のためには、相続人の全員が共同して、相続人であることを知 2025.12.01 け不動産
け 現存利益(げんぞんりえき)(民法その他法律関連用語)とは 現存利益(げんぞんりえき)とは|不動産用語正当な理由がないのに財産的利得を受け、これによって他人に財産上の損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得返還義務という)。この場合において、利得を受けた者が善意のとき(すなわち正当な理由がない 2025.11.28 け不動産
け 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは|不動産用語賃貸借のアパート・マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の 2025.11.26 け不動産
け 原状回復(げんじょうかいふく)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復(げんじょうかいふく)とは|不動産用語ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではな 2025.11.26 け不動産