消防法令

消防設備士(しょうぼうせつびし)とは|消防設備用語

消防設備士(しょうぼうせつびし)とは|消防設備用語消防用設備等は火災等が発生した場合に適正に機能しなければならないことから,消防設備士試験に合格し,消防設備士免状の交付を受けている者でなければ設置工事または整備が行えないこととなっており,当該特定の消防用設備等または特殊消防用

消防署長(しょうぼうしょちょう)とは|消防設備用語

消防署長(しょうぼうしょちょう)とは|消防設備用語消防署の長をいい,消防長の指揮監督を受け,消防署の事務を統括し,所属する消防職員を指揮監督する。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/101.html

消防署(しょうぼうしょ)とは|消防設備用語

消防署(しょうぼうしょ)とは|消防設備用語火災の予防,警戒,鎮圧等,その他災害の防除および災害による被害の軽減の活動を第一線に立って行う機関をいう。ある一定の地域の消防事務を受けもつ消防署のことを所轄消防署ともいう。https://kabu-watanabe.com/gl

消防機関(しょうぼうきかん)とは|消防設備用語

消防機関(しょうぼうきかん)とは|消防設備用語消防事務を処理する消防本部,消防署および消防団の全部またはその一部をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/097.html

消火設備(しょうかせつび)とは|消防設備用語

消火設備(しょうかせつび)とは|消防設備用語消防の用に供する設備の一つで,火災を水やその他の消火剤等を用いて消火するための器具または設備のことをいい,手動式のものと自動式のものがある。防火対象物の用途や規模によって設置する消火設備は異なってくる。https://kabu-

消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語

消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語高層建築物や地下街などで火災が発生した場合に,消防隊の消火活動が困難とならないように設ける施設をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/1

準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語

準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後10分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,準耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語耐火建築物以外の建築物で,イまたはロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものをいう(建基法第2条第九号の三)。イ、主要構造部を準耐火構造としたもの

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語壁,柱,床,はり,屋根または階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小はり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建基法第2条第
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