消防法令

不燃材料(ふねんざいりょう)とは|消防設備用語

不燃材料(ふねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建基法第2条

普通階(ふつうかい)とは|消防設備用語

普通階(ふつうかい)とは|消防設備用語避難上または消火活動上有効な開口部がある階のことをいう。無窓階の反対語。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/28hu/017.html

舞台部(ぶたいぶ)とは|消防設備用語

舞台部(ぶたいぶ)とは|消防設備用語劇場などの舞台や,これに接続して設けられた大道具室および小道具室をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/28hu/016.html

複合用途防火対象物(ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

複合用途防火対象物(ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語政令別表第1に掲げる(1)項から(15)項まで用途のうち,異なる2以上の用途を含む防火対象物のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/28hu/0

避難設備(ひなんせつび)とは|消防設備用語

避難設備(ひなんせつび)とは|消防設備用語消防の用に供する設備の一つで,火災時に廊下や階段などの避難通路が火煙により断たれてしまった場合に,これらの施設に代わって地上などに避難するために使用する器具または避難口等へ誘導するための器具等をいう。https://kabu-wa

延べ面積(のべめんせき)とは|消防設備用語

延べ面積(のべめんせき)とは|消防設備用語建築物の各階の床面積の合計をいう(建基令第2条第四号)。なお,政令別表第1 (16の3)項に掲げる防火対象物にあっては地下道の部分の面積も加算される。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoub

認可(にんか)とは|消防設備用語

認可(にんか)とは|消防設備用語第三者の契約,合同行為などの法律行為を補充し,その法律上の効果を完成させる行為をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/22ni/010.html

難燃材料(なんねんざいりょう)とは|消防設備用語

難燃材料(なんねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後5分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定めたもの

非特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

非特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語特定防火対象物以外の政令防火対象物をいう。ただし,防火管理規制における非特定防火対象物には,便宜上,建物でない(18)項から(20)項までに掲げる防火対象物は除かれる。https://kabu-watana

特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語劇場,百貨店,病院など不特定多数の者が出入りする防火対象物で,火災が発生した場合に人命危険や延焼拡大危険等の高いものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou
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