と 土地再評価法(とちさいひょうかほう)(金融関連用語)とは 土地再評価法(とちさいひょうかほう)とは|不動産用語金融機関・一定の要件を満たす株式会社・上場会社について、棚卸資産を除く事業用の土地の全部(建物は対象外)を再評価し、その土地評価益(または土地評価損)を貸借対照表に計上することを可能にした法律。正式名称は「土地の再評価に関す 2026.06.10 と不動産
と 特別利益(とくべつりえき)(金融関連用語)とは 特別利益(とくべつりえき)とは|不動産用語企業会計上の概念で、企業が得る利益のうち、経常的な活動と直接には関係しない要因によって生じる臨時的な利益をいう。一方、同様の事情で生じる損失を「特別損失」という。特別利益に該当するのは、固定資産売却益、投資証券売却益、関係会社株式売却 2026.05.30 と不動産
と 特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)(金融関連用語)とは 特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)とは|不動産用語資産の流動化、証券化を目的として設立された会社をいう。通常の会社と違って、利益を得ることを目的としない。資産の流動化に関する法律(資産流動化法)による「特定目的会社」のほか、定款で事業目的を限定した株式会社形態のものがあ 2026.05.30 と不動産
と 特別損失(とくべつそんしつ)(金融関連用語)とは 特別損失(とくべつそんしつ)とは|不動産用語企業の経常的な経営活動と関係せずに発生する一過性で臨時的な損失。特別損失に該当するのは、不動産や有価証券等の売却によって生じた損失、火災や地震等の災害によって被った損失などである。発生した費用が特別損失に該当するかどうかは、発生した 2026.05.30 と不動産
と 特定目的信託(とくていもくてきしんたく)(金融関連用語)とは 特定目的信託(とくていもくてきしんたく)とは|不動産用語不動産証券化手法の一つで、資産の流動化を目的とした信託をいう。通常SPT(Special purpose Trust)といわれる。「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」によって制度化されており、対象特定資産の保有者 2026.05.28 と不動産
と 特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)(金融関連用語)とは 特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)とは|不動産用語特定の資産を裏付けとした有価証券を発行するためだけに設立された法人で、「資産の流動化に関する法律」にもとづいて設立される特別な社団をいう。通常SPC(Special Purpose Company)といわれ、また、TMK 2026.05.28 と不動産
と 特定口座(とくていこうざ)(金融関連用語)とは 特定口座(とくていこうざ)とは|不動産用語上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益に関しては、個人投資家が確定申告を行なって納税しなければならない。そこで、個人投資家の確定申告にかかる手続負担を軽減するために設けられた制度が「特定口座」である。1.特定口座の概要個人投資 2026.05.26 と不動産
と 投信法(とうしんほう)(金融関連用語)とは 投信法(とうしんほう)とは|不動産用語投資信託および投資法人に関する法律のことで、投資者から資金を集め、投資者以外の者がその資金を集合して特定の資産に対する投資として運用し、その成果を投資者に分配する制度を定める法律。その方法として、1.投資者が拠出した財産を信託財産とし、信 2026.05.22 と不動産
と 投資法人の課税の特例(不動産投資信託における~)(とうしほうじんのかぜいのとくれい(ふどうさんとうししんたくにおける~))(金融関連用語)とは 投資法人の課税の特例(不動産投資信託における~)(とうしほうじんのかぜいのとくれい(ふどうさんとうししんたくにおける~))とは|不動産用語不動産投資信託の投資法人において、法人税を事実上ほぼ免除するという税法上の特例のこと。根拠条文は租税特別措置法第67条の15である。この特 2026.05.21 と不動産
と 投資法人(投資信託における)(とうしほうじん(とうししんたくにおける))(金融関連用語)とは 投資法人(投資信託における)(とうしほうじん(とうししんたくにおける))とは|不動産用語会社型投資信託において、投資家の資金によって投資を行なう主体となる法人をいう。その構成員は投資主であるが、意思決定機関として投資主総会、業務遂行機関として役員会が設置されている。投資法人の 2026.05.21 と不動産