青色申告(あおいろしんこく)(税金・税制関連用語)とは

青色申告(あおいろしんこく)とは|不動産用語

青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税法で定められた一定の帳簿書類を備え、税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法。納税申告用紙が青色であるところからこう呼ばれる。 青色申告の承認を受けるためには以下の3つの要件を満たしていなければならない。1.不動産所得、事業所得、山林所得がある人。2.「青色申告承認申請書」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けている。3.税法で定められた帳簿書類を作成している。これらの要件を満たしていない場合は、白色申告になる。正規の簿記による記帳をすることにより、白色申告と比較して税制上で優遇されている。 青色申告の特典は、青色申告特別控除(記帳の程度により最高55万円として控除できる)、青色事業者専従者給与(原則、一定の条件を満たせば、適正な給与は全額必要経費になる)、純損失の繰越控除(赤字の場合、その損失を翌年以降3年間、所得金額から控除できる)、引当金特別償却(貸倒引当金、償却引当金などの特別償却費、引当金や準備金を必要経費に算入できる)等がある。

 青色申告|あおいろしんこく|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
タイトルとURLをコピーしました