営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)とは|不動産用語

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。 還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。

 営業保証金の還付|えいぎょうほしょうきんのかんぷ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
タイトルとURLをコピーしました