一般電気事業者にその一般用電気工作物の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当し、出力200万kWを超える発電設備を有する事業(電気事業法第2条第1項第3~4号)。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/05o/041.html
さ
座屈荷重(ざくつかじゅう)とは
さ
あ
え
え
か
き
こ
け
か
あ
こ
こ
か
う
こ
き
あ
か
お一般電気事業者にその一般用電気工作物の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当し、出力200万kWを超える発電設備を有する事業(電気事業法第2条第1項第3~4号)。
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