汚染土地の土地の形質変更(おせんとちのとちのけいしつへんこう)とは|不動産用語
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事により汚染土地の指定を受けた土地を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。このような指定区域において、宅地造成等の土地の形質変更を行なう場合には、工事に伴って汚染が拡散する恐れがあるので、工事を行なおうとする者は、着手する日の14日前までに知事に届出を行なう必要がある(土壌汚染対策法第9条)。なお、当該工事が汚染を拡散させる恐れがある場合には、知事はその工事の計画を変更することを命令することができる(土壌汚染対策法第9条)。
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