汚染土地の指定(おせんとちのしてい)(土壌汚染用語)とは

汚染土地の指定(おせんとちのしてい)とは|不動産用語

土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。都道府県知事はこの「指定区域」を指定するに当たっては、次のように詳細な事項を都道府県の公報に(土壌汚染対策法施行令により市長が事務を行なう場合には市の公報に)公示しなければならない(土壌汚染対策法施行規則第19条)。1.法定基準に適合していない特定有害物質の名称2.当該土地の所在市町村、大字、字、小字および地番 3.一定の地物、施設、工作物からの当該土地までの距離および方向 4.当該土地の平面図

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