汚染土地の指定区域台帳の記載事項(おせんとちのしていくいきだいちょうのきさいじこう)(土壌汚染用語)とは

汚染土地の指定区域台帳の記載事項(おせんとちのしていくいきだいちょうのきさいじこう)とは|不動産用語

土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、知事はその土地を汚染土地の指定区域台帳に登載しなければならない。この指定区域台帳に記載される事項および添付される図面はおよそ次のとおりである(土壌汚染対策法施行規則第20条、同施行規則様式第五)。1.指定区域に指定された年月日 2.指定区域の所在地 3.指定区域内の土壌の汚染状態 4.土壌汚染状況調査を行なった土壌汚染調査機関の名称 5.土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面 6.指定区域の周辺の地図なお、上記3.の指定区域内の土壌の汚染状態については、試料の採取量や試料の測定結果等を記載した書面を添付する必要がある。

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