引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。
た
立入防止(たちいりぼうし)(preventive measure of step in electric installation)とは
た
さ
こ
あ
え
か
こ
お
は
そ
お
な
し
せ
そ
ふ
こ
き
か引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。