引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。
か
重ね継手(かさねつぎて)(-)とは
か
あ
い
き
う
け
え
う
い
か
あ
あ
う
え
か
き
こ
う
か引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。