川の流れのあるところ、草木が茂っているが流水区域に類する状況を呈している区域を1号地とする。河川管理施設(ダム、堤防)の敷地区域を2号地とする。堤外の区域のうち1号地と一体的に管理を行う必要がある土地を3号地とする。
き
切梁(きりはり)(-)とは
き
あ
さ
う
け
こ
う
た
す
か
え
こ
か
そ
こ
そ
す
し
か川の流れのあるところ、草木が茂っているが流水区域に類する状況を呈している区域を1号地とする。河川管理施設(ダム、堤防)の敷地区域を2号地とする。堤外の区域のうち1号地と一体的に管理を行う必要がある土地を3号地とする。