貸金業法(かしきんぎょうほう)(金融関連用語)とは

貸金業法(かしきんぎょうほう)とは|不動産用語

消費者金融や手形割引などの貸金業について、その運営を規制し、資金需要者等の利益の保護を図るための法律。1983(昭和58)年に制定されたが、多重債務問題への対応などのために2006(平成18)年に大幅に改正され、2010(平成22)年6月から全面的に施行された。貸金業法が定める規定のうち主なものは次のとおりである。1.借入残高の総量規制貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には、新規の借入れができない。その確認のため、借入れの際に「年収を証明する書類」が必要となるほか、指定信用情報機関による信用情報の収集提供が行なわれる。2.上限金利利息制限法による上限金利(10万円まで20%、10万~100万円18%、100万円超15%)を超える利息(利息には、礼金、割引金、手数料、調査料などの名目を問わず債権者が受け取る元本以外の金銭(公租公課等を除く)を含む)を伴う貸付等を禁止し、その行為を行政処分の対象とする。また、出資法の上限金利(20%)を超える貸付等は刑事罰の対象とする。3.業務の適正化1)営業の登録、指定紛争解決機関との契約締結、返済能力の調査等の義務付け2)断定的判断の提供、過剰貸付け、誇大広告等の禁止3)営業所ごとの貸金業務取扱主任者の設置 (参考)貸金業法等の改正による上限金利(金融庁ホームページより)

 貸金業法|かしきんぎょうほう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
タイトルとURLをコピーしました