仮換地の売買(かりかんちのばいばい)(不動産取引関連用語)とは

仮換地の売買(かりかんちのばいばい)とは|不動産用語

仮換地指定後の従前の土地の所有者は、従前の土地の使用収益権を停止されるが、売買等の処分権まで禁止されたものではないので、従前の土地の売買は可能である。この場合、第三者に対抗するための移転登記は従前の土地について行う。

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