延焼の恐れのある部分(えんしょうのおそれのあるぶぶん)(-)とは
隣の建物が火災になった場合に,延焼を受ける危険性のある部分。建築基準法で「隣地境界線,道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁聞の中心線から階にあっては3m以下,2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分」と定義されている。建築基準法第2条6号。
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