かりしょぶん【仮処分】とは|一般用語
金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するための(仮の地位を定める仮処分),裁判所による暫定的な処置。
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あ
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く
か
く
か
か
か
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き
さ
こ
あ
こ
か金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するための(仮の地位を定める仮処分),裁判所による暫定的な処置。