電気工事士法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定める作業。この作業は、表の上段イ~ヲ、下段イ~ロ以外の作業およびそれぞれの補助作業である。表の自家用電気工作物欄のヲは第一種電気工事士に限る(電気工事士法第3条第1項、同法施行規則第2条)。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/09ke/035.html
か
ガラリ(がらり)(-)とは
か
か
か
う
こ
え
こ
お
く
か
け
き
あ
さ
か
こ
か
か
け電気工事士法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定める作業。この作業は、表の上段イ~ヲ、下段イ~ロ以外の作業およびそれぞれの補助作業である。表の自家用電気工作物欄のヲは第一種電気工事士に限る(電気工事士法第3条第1項、同法施行規則第2条)。
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