請負者の代理人。工事現場において、請負契約の確実な履行を確保するため施工業者の定めた範囲内の権限、義務を行う者(建設業法第19条の2第1項)。当該現場で、施工管理、工程管理、安全・衛生管理、防災管理、就業管理、現場の取り締まりなどを行いその責任を負う人。通常は現場に常駐する。工事現場の重要事項は、管理者に通知する。除外されている権限には、①請負代金の変更。 ②請負代金の請求と受領。 ③この契約に関する一切の事項。→参考「監理」
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/09ke/104.html
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クッション(くっしょん)とは

















