登録確認機関(とうろくかくにんきかん)とは|消防設備用語

登録確認機関(とうろくかくにんきかん)とは|消防設備用語

防炎対象物品またはその材料の防炎性能を確認するための機関。登録確認機関の指定は,民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という)にあっては総務大臣が,公益法人以外の法人にあっては消防庁長官が,それぞれ申請に基づき行うこととされている。いずれの場合も登録確認機関として規則第4条の6に適合しなければ登録を受けることができない。

道路区画面積|と|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
道路区画面積とは、消防設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。...

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