登録認定機関(とうろくにんていきかん)とは|消防設備用語
規則第31条の4の規定により,消防用設備等またはこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等またはこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部または一部に適合していることの認定(以下「認定」という)を行うことができることとされている機関。登録認定機関の登録は,規則第31条の5の規定により,消防用設備等またはこれらの部分である機械器具について認定を行おうとする法人の申請に基づき行うこととされている。この場合,民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という)にあっては総務大臣が,公益法人以外の法人にあっては消防庁長官がそれぞれ登録することとされている。
トーナメント配管|と|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
トーナメント配管とは、消防設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めま...

