形質変更時要届出区域(土壌汚染対策における~)(けいしつへんこうじようとどけでくいき(どじょうおせんたいさくにおける~))とは|不動産用語
土壌の汚染状態が基準に適合していないが、健康被害を生じる恐れはない区域をいう。「土壌汚染対策法」に基づき都道府県知事が指定し、公示される。形質変更時要届出区域においては、土地の形質変更を変更しようとする場合に、着手14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明対象とされている。
形質変更時要届出区域(土壌汚染対策における〜)|けいしつへんこうじようとどけでくいき(どじょうおせんたいさくにおける〜)|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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