特定1階段等防火対象物(とくていいちかいだんとうぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語
令別表第1(1)項から(4)項まで, (5)項イ, (6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で,当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段および傾斜路の総数が2(当該階段および、傾斜路が屋外に設けられ,または避難階段(屋内に設けられるもので平成14年消防庁告示第7号に規定する部分を有するものに限る)もしくは特別避難階段である場合は1) 以上設けられていない防火対象物をいう。
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