避難階(ひなんかい)とは|消防設備用語

避難階(ひなんかい)とは|消防設備用語

建築基準法施行令第13条の3第1項では, 「他の階を経由することなく直接地上に到達する出入口のある階のこと」とされている。また,消防法施行令第25条の避難器具の設置に関する規定では,避難器具の設置を要さない階とされている。建築物の外部に直接避難することができる階であり,主たる出入口が設置されている階,通常1階と称される部分が該当する。

避難階段|ひ|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
避難階段とは、消防設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...

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