避難上必要な施設等の管理(ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり)とは|消防設備用語
法第8条の2の4の規定に基づき,令別表第1に掲げる防火対象物((18)項から(20)項に掲げるものを除く)の管理権原者は,廊下,階段,避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され,またはみだりに存置されないように管理し,防火戸についてその閉鎖障害となる物件が放置され,または存置されないように管理しなければならないと規定されている。
避難通路|ひ|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
避難通路とは、消防設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...

















