権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語

売買した権利の一部が他人に属する場合に、その権利を取得して買い主に移転する売り主の義務をいう。契約不適合責任に基づく義務である。たとえば、売買した土地建物が売り主以外の者との共有物であったとき、土地は他者が所有していて建物は借地権付きのものであったときなどが該当する。この場合に、他人に属する権利を取得して買い主に移転すること(履行の追完)ができないときには、買い主は、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除権の行使をすることができる。なお、これらの請求等は、原則として契約不適合を知った時から一年以内に不適合である旨を通知しなければならない。

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