合意更新(ごういこうしん)とは|不動産用語
借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになる。また、合意更新においては、更新に当たって契約条件等を変更することは原則的に自由であるが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となる。なお同様に、借地契約についても合意更新が行なわれるが、借地契約の更新後の契約期間は、最初の更新時には最低20年、以後の更新にあっては最低10年とされている。また、強行規定に反する特約で借地人に不利なものが無効となるのは借家契約と同様である。
合意更新|ごういこうしん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















