物品の炭化面積(ぶっぴんのたんかめんせき)とは|消防設備用語
防炎性能の有無について判定するために行う45° ミクロバーナ一法または45°メッケルバーナー法による燃焼試験における評価基準の一つ。残炎,残じんを含め,燃える状態がやむまでの時間内に,試験体が炭化しでもろくなった部分または溶融して穴のあいた部分の面積をいう。測定には,面積測定器(プラニメータ一等)を用いる。
建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建基法第2条第九号。|ふ|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建基法第2条第九号。と...

