公序良俗(こうじょりょうぞく)(民法その他法律関連用語)とは

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは|不動産用語

「公の秩序・善良の風俗」の略語。信義誠実の原則とともに、法の基本理念を表す言葉である。 法律は公序良俗に反してはならないとされ、民法90条では、公序良俗に違反する法律行為は無効としている。 例えば、暴利行為(高利貸し等)、倫理に反する行為(妾契約等)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約等)などである。

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