防火管理を行うべき対象物(ぼうかかんりをおこなうべきたいしょうぶつ)とは|消防設備用語
法第8条の規定に基づき防火管理を行うこととされている防火対象物は,次のとおり(令第1条2)。(1)令別表第1に掲げる防火対象物((16の3)項および(18)項から(20)項までに掲げるものは対象外)① 特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの② ①以外の防火対象物(非特定防火対象物)で収容人員が50人以上のもの (2) 新築工事中の次に掲げる建築物で,収容人員が50人以上のもののうち,外壁および床または屋根を有する部分が,次の①,②または③に定める規模以上である建築物で電気工事等の工事中のもの。① 地階を除く階数が11以上で,かつ,延べ面積が10000m2以上である建築物 ② 延べ面積が50000m2以上である建築物 ③ 地階の床面積の合計が5000m2以上である建築物 (3) 建造中の旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船)で,収容人員が50人以上で,かつ,甲板数が11以上のもののうち,進水後におけるぎ装中のもの。
防火管理を行うべき対象物|ほ|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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