公簿売買(こうぼばいばい)とは|不動産用語
土地の売買契約において、登記記録(登記簿)上の表示面積で売買価格を確定し、金額の変更をしないもの。一般に実測すると膨大な費用と時間を要する山林や農地など広大な土地取引において行なわれている。 後日測量を行なって面積に相違が見られた場合の紛争を回避するために、売買契約書上では、公簿と実測の面積が相違しても、両者とも異議を申し立てず、売買代金の精算を行なわないという条文を明記しておく必要がある。
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