補助散水栓(ほじょさんすいせん)とは|消防設備用語
補助散水栓は,スプリンクラー設備の設置を要する建築物において,消防法施行規則第13条(スプリンクラーヘッドの設置を要しない階の部分等)に規定された部分に,スプリンクラーヘッドの未警戒部分を有効に補完するために設置されるもので,一人で容易に操作できるものである。補助散水栓の放水口は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成13年消防庁告示第36号)に適合するものでなければならない。
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