国土法の届出(こくどほうのとどけで)(国土・社会資本用語)とは

国土法の届出(こくどほうのとどけで)とは|不動産用語

土地の取引に関する届出で、国土利用計画法に基づき義務付けられているものをいう。 届け出なければならない取引は、次の3つの場合である。 1.一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)届出を要する面積は、市街化区域2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上2.注視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前届出)届出を要する面積は、1.と同じ面積。3.監視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前取引)届出を要する面積は、1.未満の面積で都道府県知事が定める面積 なお、一般的に「国土法の届出」というときには、区域を限定せずに義務付けられている1.の事後届出を指すことが多い。

 国土法の届出|こくどほうのとどけで|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました