免状の再交付(めんじょうのさいこうふ)とは|消防設備用語
消防設備土免状の交付を受けている者が免状を亡失,滅失,汚損または破損したときに申請に基づき免状交付を行うこと。再交付申請書に写真などを添えて,免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請する。この場合,再交付手数料を納付することが必要。なお,免状を亡失してその再交付を受けた者は,亡失した免状を発見した場合には,これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
免状の再交付|め|消防設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
免状の再交付とは、消防設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。...

















