既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)(-)とは
建築基準法またはこれに基づく命令・条例の規定が施行された時に,現存する建築物で,その全部または一部がこれらの規定に適合していないものをいい,その限りでその部分についての建築基準法は適用されない。しかし施行後に増築・改築等の工事をする場合は,建築基準法の規定が適用される。→違反建築物
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既存不適格建築物とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「...

















