規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)(-)とは

建築用語

規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)(-)とは

マンションなど区分所有建物の共用部分は,法定共用部分と規約共用部分とに分かれるが,廊下・階段,壁等で区分されていない所は法定共用部分である。それに対し規約共有部分は,管理人室や集会室など,本来は専有部分となる建物の部分で,住民全体の共用とされるべきもの,物置・ガレージ等で規約により共用部分とされたものをいう。第三者に対抗するために,共用部分である旨の登記が必要である。

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規約共用部分とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「EC...

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