再開発組合(さいかいはつくみあい)とは|不動産用語
市街地再開発事業の施行者となる地権者の組合で、正式な名称は「市街地再開発組合」という。都市再開発法に定められた組織である。再開発組合は、市街地再開発事業の施行区域内のすべての地権者で組織される法人で、事業の施行に当たる。組合を設立するには、5人以上の地権者が共同で申請し都道府県知事の認可を得なければならず、申請に当たっては、施行区域内の所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。設立後は、定款、事業計画を定めるが、総会、役員(理事3人以上、監事2人以上)、審査委員(権利変換計画等について審査する者、3人以上)を置かなければならない。市街地再開発事業の方法には、第1種事業(権利変換方式)および第2種事業(管理処分方式(用地買収方式))があるが、再開発組合は第1種事業のみ施行できる。
再開発組合|さいかいはつくみあい|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















