詐欺(さぎ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺(さぎ)とは|不動産用語

他人を欺(あざむ)いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。 欺くとは、虚偽事実の捏造と真実の隠蔽などであるが、その行為が違法であるかどうかは、その場合ごとに判断される。 詐欺によって意思表示をした者は、それを取り消すことができるが(民法96条1項)、善意の第三者に対抗することはできない(同法96条3項)。また、詐欺によって受けた損害は、詐欺者の不法行為として損害賠償の対象となり得る。

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