死因贈与(しいんぞうよ)とは|不動産用語
贈与者が、生前に財産の贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという契約のこと。例えば、「私が死んだらこの土地をあげよう」などの約束である。遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われるものだということである。
死因贈与|しいんぞうよ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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