敷地権の表示の登記(しきちけんのひょうじのとうき)とは|不動産用語
不動産登記法では、区分建物の敷地である土地には、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。この「敷地権である旨の登記」がなされるとき、その敷地上に存在する区分建物(および区分建物が属する一棟の建物)について、次の事項が表示される。これを「敷地権の表示の登記」という。1.区分建物の登記記録の表題部敷地権の種類(所有権か地上権か等)、敷地権の割合(その区分建物所有者が有する土地の権利の持分割合)2.一棟の建物の登記記録の表題部その敷地全体の所在・地番、地目、地積など
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