しょうるいあわれみのれい【生類憐みの令】とは|一般用語
1685 年,5 代将軍徳川綱吉の時代に発せられた,動物愛護の法令の総称。違反者には死罪・遠島などの極刑が科された。1709 年 6 代将軍家宣により廃止。→犬公方(いぬくぼう)
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き
か
か
か
い
か
え
か
し1685 年,5 代将軍徳川綱吉の時代に発せられた,動物愛護の法令の総称。違反者には死罪・遠島などの極刑が科された。1709 年 6 代将軍家宣により廃止。→犬公方(いぬくぼう)