時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは

時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語

進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「和解又は調停(法律に基づくもの)」「破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加」によって時効の完成が猶予される。そして、これらによって権利が確定し事由が終了したときから、時効は新たに進行を始める。2.強制執行等「強制執行」「担保権の実行」「担保権の実行としての競売」「財産開示手続」によって時効の完成が猶予される。そして、これらによって権利が確定し事由が終了したときから、時効は新たに進行を始める。ただし、申立の取り下げまたは法律の規定による取消による事由の終了の場合には時効の進行が継続する。3.承認 債務者が権利を承認したときには、そのときから新たに時効が進行する。この「権利の承認」とは、たとえば、支払猶予の要請、利息の支払い、債務の一部弁済などである。また、「仮差押」「仮処分」「催告」「協議を行なう旨の合意」があったときには、それぞれの事由に応じて定められた一定の期間、時効は完成しない。

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