事務所(じむしょ)とは|不動産用語
宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。 1.本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)2.1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(同法施行令1条の2)。つまり下記のいずれかに該当する場所である。 1.本店(主たる事務所)。本店(主たる事務所)は宅建業を営まなくても事務所に数える。本店(主たる事務所)は、支店(従たる事務所)の業務を統括する立場にあるためである。2.支店(従たる事務所)。支店(従たる事務所)は宅建業を営むものだけを事務所に数える。3.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業の契約を締結する権限のある使用人が置かれている所。権限のある使用人とは、支店長・支配人などのように営業に関して一定範囲の代理権を持つ者いう。また、継続的に業務を行うことができる施設とは、テント張りの案内所等移動の容易な施設は含まれない。各事務所には、一定の専任の取引主任者を置き、営業保証金を納めることが義務付けられている。
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