主任技術者選任の特例(しゅにんぎじゅつしゃせんにんのとくれい)(special case of appointment on chief engineer)とは

電気用語

主任技術者の選任は、主任技術者免状のある者の中から所定の事業場ごとに行うが、次の①~③の選任しないことの特例がある。①兼務:経済産業大臣(経済産業局長)の承認を得たとき。 ②免状を有しない者の選任:経済産業大臣の許可が必要(第一種電気工事士試験合格者が500kW未満の需要設備の主任技術者となる)。 ③選任しないことの承認:電気保安協会、電気管理技術者などに委託した場合(電気事業法施行規則第52条、第52条の2、53条)。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/213.html

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