従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)とは|不動産用語

宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法第48条)。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。この「従業者証明書」は、宅地建物取引業者が作成してその従業者に交付するものであり、従業者の顔写真が付いたカード型のものである。なお従業者は、取引の関係者から請求があった場合には、この「従業者証明書」を提示しなければならない(宅地建物取引業法第48条)。

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