ある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/234.html
て
電柱外灯(でんちゅうがいとう)(street-lamp of pole)とは
て
こ
ふ
ち
さ
け
た
こ
や
こ
え
こ
つ
て
て
こ
お
ね
しある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
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