ある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/234.html
か
かし担保(かしたんぽ)(warranty)とは
か
あ
あ
き
し
せ
け
つ
せ
く
お
く
く
き
せ
し
さ
え
しある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
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