ある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/234.html
こ
鉱油(こうゆ)(mineral oil)とは
こ
う
い
か
し
さ
し
あ
か
う
さ
あ
え
あ
け
こ
か
き
しある事項を規定するとき、類似内容の条文があれば改めて作成せず、読み替えの注意事項または特殊な制限を加えてあてはめる場合に「準用する」、「準ずる」を用いる。読み替え注意がないときは、条文に併記する。
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