建築主事(けんちくしゅじ)(-)とは
建築基準法に基づく確認申請,工事完了検査など建築確認に関する事務や技術的審査をつかさどる都道府県,特定の市町村および特別区に置かれる吏員に対する建築基準法上の名称。都道府県と人口25万人以上の市には必ず建築主事を置かなくてはならない。建築基準法第4条。→特定行政庁
建築主事|け4|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建築主事とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...

















