建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)(-)とは

建築用語

建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)(-)とは

特定建築物や多数の者が使用または利用する建築物の空気環境の調整,給水および、排水の管理,清掃,ネズミ・昆虫などの防除,その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めたもの(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条)。特定建築物(一般建物は3,000m2、学校は8,000m2)について浮遊粉塵(ふんじん) の量, 一酸化炭素の含有率,炭酸ガスの含有率,温度,相対湿度,気流等が定められている。また,特定建築物の所有者は,ビル管理技術者を選任し届け出る。

建築物環境衛生管理基準|け4|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建築物環境衛生管理基準とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めま...

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